契約締結前交付書面


株式会社リーブル


 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。
 「投資顧問契約」を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。
 あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認下さい。

 この書面において「投資顧問契約」とは、金融商品取引法第2条第8項第11
 号に掲げる契約をいいます。

 当社の概要
   商 号 等  株式会社リーブル
          金融商品取引業者
          近畿財務局長(金商)第356号
   本店所在地  〒523-0894
          滋賀県近江八幡市中村町10番地7-101
1 投資助言契約の概要
  投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析の基づく投資判断をお客様に助 
 言する契約です。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った結果は、すべ
 てお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価
 証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発
 生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

2 助言の内容及び方法
  投資顧問業務の提供は、国内の株式価値の分析に基づく投資判断に関し、後
  期「3 会員区分及び報酬・契約期間」の定める会員区分に従い助言を行い
  ます。

 (1)メール会員
   電子メールにより、週に1~2度、投資推奨銘柄等の投資情報のレポート
  を配信し、個別の顧客の求めに応じて、個別銘柄に係る株価分析やチャート
  分析による今後の動向予測について電子メールによる回答を随時実施する。
 (2)電話会員
   電話により、週に1~2度、投資推奨銘柄等の投資情報を提供し、個別の
  顧客の求めに応じて、個別銘柄に係る株価分析やチャート分析による今後の
  動向予測について電話による回答を随時実施する。


3 会員区分及び報酬・契約期間
 (1)メール会員
  週1~2回、電子メールによりレポートを送付します。
  契約期間中、相談の申し出があった場合、電子メールにより会員への助言
  を随時行います。

  1か月、半年、1年契約料は下記の通りです。

1か月契約 10,300円(消費税込み)
半年契約 52,200円(消費税込み)
1年契約 94,800円(消費税込み)


 (2)電話会員
  会員との電話により、週1~2回の助言を行います。
  契約期間中、相談の申し出があった場合は、電話により随時助言を行いま
  す。

  1か月契約料は下記の通りです。

1か月契約 41,800円(消費税込み)




4 投資顧問契約にあたってのリスク
 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、実際の投資判断はお客様の決定に委ねられるものですので、売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

① 株式
 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

② 信用取引等
 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。


5 租税の概要
  お客様が有価証券を売買される際には、売買された証券等の税制が適用され、
 例えば株式売買益に関する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が
 発生します。

6 投資顧問契約の終了事由
  投資顧問契約は、次の事由により終了します。
  ①契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
   なお、支払期限までに報酬等のお支払いがない場合も、更新手続きが完了
   しなかったものとして契約期間の満了により契約が終了したものとします。
  ②クーリング・オフ期間内に、お客様から書面又は電磁的記録による契約の
    解除の申出があったとき。(詳しくは下記クーリング・オフ期間内の契約
   の解除をご参照ください。)
  ③クーリング・オフ期間経過後において、お客様から書面又は電磁的記録に
   よる契約解除の申出があったとき。
  ④当社が、投資助言業を廃業したとき。


7 投資顧問契約の書面又は電磁的記録による解除
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
  本契約は、金融商品取引法第37条の6に掲げる「書面又は電磁的記録による
  解除」の規定の適用があり、以下の規定の適用を受けるものといたします。
  ①本契約が成立したときに作成する金融商品取引法第37条の4第1項
   に規定する書面(以下、「契約締結時交付書面」という。)を受領した日
   から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により本契約    を解除することができます。
  ②本契約の解除は、解除を行う旨の書面を発した時又は電磁的記録が記録さ    れた記録媒体を発送したときに、その効力を生じるものとします。
  ③当社は、本契約の解除があった場合には、本契約の解除までの期間に相
   当する手数料、報酬その他の本契約に関して、お客様よりお支払いいた
   だく対価として以下に定める金額を超えて本契約の解除に伴う損害賠償
      又は違約金の支払いを請求することはいたしません。
    イ)本契約解除時までに本契約に基づき助言を行わなかった場合は、
      本契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額(封筒
      代、通信費等)    
    ロ)本契約解除時までに本契約に基づく助言を行っている場合は、本
      契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数
      で除して得た額に、契約締結時交付書面を受領した日から解除時 
         までの日数を乗じて得た額に相当する金額
      但し、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金
      額について1円未満の端数は切り捨てます。
  ④当社は、本項に掲げる書面又は電磁的記録による本契約の解除があった    場合において、当該本契約に係る対価の前払いを受けているときは、    ③の金額を差し引いた残額を返還いたします。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
   クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の10日前
   までの書面又は電磁的記録による意思表示で本契約を解除できます。
   契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算
   した金額をいただきます。また、報酬の前払いがあるときは、これらの
   金額を差し引いた残額をお返しいたします。


8 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品
  の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者及び助言を行う者の
  氏名
    坂 本  彰

9 委託証拠金等
  当社とお客様との間で金融商品取引契約を締結するにあたり、預託していた
 だく委託証拠金その他の保証金等はありません。

10 禁止事項
 当社は、当社が行う投資助言に関して、次のことが法律で禁止されています。
    (1)顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
   ①有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
   ②有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
   の媒介、取次ぎ又は代理

  (2)次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
   ①取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
   ②外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取
    引
   ③店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ又は代理
 (3)当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、
   顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係に
   ある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
 (4)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有
   価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

当社への連絡方法
          以下の電話番号、メールアドレスにご連絡下さい。
            TEL 0748-43-0527
            e-mail kabu@toushi01.com
   資 本 金  金100万円
   主な事業  投資助言・代理業
          各種出版物の企画制作及び販売
   設立年月日  平成21年9月
   役員の氏名  代表取締役 坂本彰
   主要株主  坂本彰
   加入協会  一般社団法人日本投資顧問業協会

11 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に
   対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
 (2)当社への苦情等の申出先
    以下の電話番号、メールアドレスにご連絡下さい。
       TEL 0748-43-0527
       e-mail kabu@toushi01.com
 (3)当社の苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
   ① お客様からの苦情等の受付
   ② 解決案の検討
   ③ 解決案のご提示・解決

  (4)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の
   解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています社団法 
   人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託してお 
   り、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用なる場合に
   は、次の連絡先までお申出下さい。

   特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
    電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

    同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、
   同センターにご照会下さい。
    ① お客様からの苦情の申出
    ② 会員業者への苦情の取次ぎ
    ③ お客様と会員業者との話合いと解決

12 当社の紛争解決措置について
  当社は、上記特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターが
 行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
 社が加入しています社団法人 日本証券投資顧問業協会からあっせんについて
 の業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。当
 社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先に
 お申出下さい。
  同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、
 同センターにご照会下さい。
  ① お客様からあっせん申立書の提出
  ② あっせん申立書の受理とあっせん委員の選任
  ③ お客様からあっせん申立金の納入
  ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  ⑤ あっせん案の提示、受諾

13 当社が行う業務
 当社は、投資助言業のほか、下記の業務を行っています。

                記
・インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告、宣伝に関する業務
・各種出版物の企画制作並びに販売
・投資及び資産運用に関するセミナー、講習会、研修会の企画、立案、開催業務

以上